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2008/09/29 Monday 10:55:21 JST |
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今、2008年9月16日付で公開されている特定電子メールの送信等に関するガイド ラインPDF資料(総務省総合通信基盤局 消費者行政課)を見ている。
一般の人が見てすぐに分かるというものではないという印象だ。もう少し直感的に分かる解釈説明がほしい。出来れば、イラストなどを添えていただくともっと分かりやすい。
今のままだと解釈で誤解を生む可能性が高い。
さて、本題の名刺によるメールアドレスの通知だ。
■オプトイン規制の例外(法第3条第1項第2号~第4号) 「電子メールアドレスの通知」をした者 12ページ
名刺を交換すると突然メルマガや広告メールがその会社から届くことがある。今度の迷惑メール防止法案では、名刺交換で通知したメールアドレスに広告宣伝メールを送っても問題ないとしている。
その理由として名刺を交換した相手から広告宣伝メールが届くことが予測可能としているからだ。
この解釈でビジネスを営む会社や営業マンは大喜びだろう。頂いた名刺にに書かれているメールアドレスを大量に集めてスパムメールのように一斉配信が堂々と出来てしまう。
営業部長は、営業マンにこう叫ぶだろう!
「とにかく、多くの会社に飛び込み名刺交換で名刺を集めろ!集めたら、 広告宣伝メールをどんどん出せ!法が味方している。大丈夫だ!」
このコラムを読んでいる人も大喜びだろう。
でも、気をつけていただきたい。
これをやったら、必ず、あなたの会社の信用と信頼は谷底まで落ちますよ!!
■必ず、あなたの会社の信用と信頼は谷底まで落ちる!なぜか!
まず、名刺に書かれたメールアドレスの受信者の立場で物事を考えて頂きたい。名刺をある交流会で100名と交換したら、翌日100名の方から広告宣伝メールが一斉に届く。
朝、会社に出社してメールを開くと100通の広告宣伝メールらしきものが目に飛び込んでくる。それが、毎週、毎月届くとしたら・・・・
オプトアウト(メール解除)情報は記載されているが100通を解除するのは面倒。必要としないメールが100通も届いたら。それも、こちらから求めていない広告宣伝メールだったら、あなたならどうする?
私ならば、迷惑メール防止ボタンを押して二度と受信箱に入らせない設定をしてしまう。100通の解除手続きをするよりは簡単だからだ。一度、この設定を受信者にされると二度とその会社からはメールでコンタクトが取れなくなる。
営業部長は、嘆く!なぜ、なぜなんだ!法が後ろ盾になっているのに・・・・何も問題がないはずだと!
営業部長は、広告宣伝メールの送信者の立場と自分の会社の都合だけでメールアドレスの使い方と法を解釈していた。
受信者の感情と受信体験を考慮に入れていなかった。一度失った信用と信頼を回復するのは難しい。受信箱にもう一度入れてもらうのも難しい。
■迷惑防止法案は最低限の規制ガイド
会社の信用と信頼は、迷惑防止法案以上のことをやらないと維持できない。法に触れていないから良いだろうという考え方は、最終的に会社の信用と信頼を失う。
メールは、パーソナルだ。一度受信者の気分を損ねると二度と受信箱に入れてくれない。メール不達が発生してしまう。1万通メールを配信しても届いていない。
原因はどこか。
メール受信者の立場で物事を考えていただきたい。 |
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最終更新日 ( 2008/09/29 Monday 11:00:29 JST )
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