義母の様態がすぐれないため、万が一の時にどうするかを家族で話し合っていた。義父は、病院や施設よりも自宅で妻を看取りたいという。延命治療は最初から求めていないからだ。二人とも近くの主治医に健康管理をしてもらっている。
義母の様態を見てもらうために週1回往診をお願いしている。彼からもし在宅で看取る事が有るようならば、必ず、彼まで直ぐに知らせてほしいと言われた。
在宅で死亡したときは真っ先に主治医に連絡して来てもらう!
何らかの理由で突然死をした場合、主治医よりも警察に連絡をしてしまうと簡単に葬式が出来なくなってしまう。警察は、死亡が事件性がある、ないを検査するため時間がかかってしまうからだ。事件性が無いという結果になれば、死体検案書(死亡診断書と同じもの)が警察署から発行される。それを役所に提出して、火葬許可証を発行してもらう。火葬許可証をもらうまで時間がかかってしまうのでその間死体を葬儀屋に置いておく必要がある。
在宅で死亡したら、とにかく直ぐに主治医に連絡をして来てもらう事だ。主治医に診断していただき、死亡診断書を書いてもらう。死亡後7日以内に死亡診断書をもって役所で死亡手続きをすれば、火葬許可証を発行してもらえる。この火葬許可証でやっと葬式が行える。
だから、
義母の主治医は、様態がおかしい時はすぐに連絡をして下さいと義父や家族に念を押した。医師による死亡診断書は、葬儀をタイムリーに行うために必要な書類だからだ。
義母のように自宅で老衰状態で介護をしている場合、様態が急変したときに真っ先に主治医に連絡をすることが必須になる。例えベッドから落ちて亡くなっても警察よりも主治医に連絡をする。これが病院であれば、何も心配はない。病院にすべてを任せているからだ。
在宅で看取る場合に面倒な事は、亡くなる前に葬儀をどの業者に任せるかを決めておく必要があることだ。病院で亡くなれば、病院側が葬儀屋業者を紹介してくれる。
こんな事は、今まで考えたこともなかった。医師からの助言は、新鮮に頭に入った。
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