2018年1月1日施行された「休眠預金」に関する法律で注意することがある。この法律は、「10年間異動がなかった口座の預金は休眠預金に移管され、民間公益活動に活用される」と言うものだ。「異動」は残高が変わるような取引を言う。つまり、入出金があれば良い。口座の残高照会や通帳への記帳などは残高が変わらないので行っても異動として認知されない。

銀行と郵便局では、「休眠預金」の取り扱い方が違う。郵便局にあるお金が20年2ヶ月間何も入出金の「異動」がなかったら、そのお金は国に没収されて権利を失う!

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