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高齢者になると年金だけの生活になる場合が大半だ。仕事をしなくても生活が出来るならば、時間をどのように使うかが一番の関心事になる。独り身の老人であればあるほど残った人生をどうしようかと迷う。

シニアの楽しみに旅行がある。国内旅行は、身近な物だが刺激という面で何かが欠ける。海外旅行となると今まで味わったことが無い体験が沢山出来る。シニア夫婦にとって海外でのロングステイが流行っている。タイなどは、生活水準がある程度確保され、日本人在住者や企業が多い。

タイでロングステイする方法!

独り身のシニアで年金生活は、つまらない。退屈で刺激が無い。

私は、そんな独り身の高齢者で健康な方は目を海外に向けてみることをお勧めする!長い人生を送ってきたが海外での生活経験が少ない老人が多い。私は、米国の大学に留学した。帰国後、海外の仕事について色々な国に滞在した経験がある。日本とは違った世界と社会の常識がある。違う生活観や価値観が肌で感じられた。学ぶ物が多かった。

海外での生活経験がない、または、少ない独り身のシニアが海外でロングステイすると自分の人生を違った目で見ることが出来るようになる。

身近の国で生活コストがあまり高くなく、日本人向けの医療環境も整っている東南アジアの国々が退職シニア向けのロングステイビザを発行している。今脚光を浴びているのは、タイとマレーシアだ。タイはソニーで海外出張をしたときに一度だけ訪問した経験がある。相当昔の話だ。

それ故、数十年たったタイにもう一度訪問してみたい気がする。仕事をしているので観光旅行であればいつでも行けるがロングステイは出来ない。65歳過ぎに計画を立てたい。

既に65歳過ぎのシニアならば、タイはロングステイ先として魅力的な候補であると思う。特に独り身の高齢者は、生活をする上で不自由は無いのではと思う。

私の知人がタイでビジネスをしている。彼は、日本人駐在者の奥さん方に英語を教えている。英語を学ぶならば、英語を母国語にしているネイティブから教われば良いと思うのだが現実は日本人で英語が堪能な方に需要がある

大企業から中小企業までタイに進出している。多くの日本人も駐在している。多くは妻帯者だ。夫は、会社で忙しいが奥さん方は、暇をしている。その上、語学が堪能で無い。タイ語を勉強するよりも英語を勉強したいというニーズがなぜか高いという。

英語力のレベルが低いので英語が母国語の人から英語を学ぶためのコミュニケーションが難しい。困ったときに日本語で聞けないという不自由さがあり、ネイティブの教師を敬遠する。

そのため、

日本人で英語が堪能な方から英語を学びたいという需要が生まれる。彼は、駐在員の奥さんにマンツーマンで英語を教えている。金銭的には会社から語学教育手当が出ているので問題は無いという。ただ、需要が強くて対応が出来ないと言う。

英語に堪能で駐在員の奥さんに英語を教えたいと思っているシニアは、タイに仕事がある。ロングステイビザで入国し、しばらくタイの生活に慣れ親しんでから英語教師の職を見つけるという機会がある。ロングステイをして慣れてくると何かやりたいと思い始める。仕事はそれを満たしてくれる。

下記にロングステイビザを申請する上で必要な書類を書いておくので参考にしてして頂ければ幸だ。

30日以上のロングステイの場合、就労や永住を目的としないノンイミグラントビザ-O(Non-immigrant Visa-O)を取得することで1年間滞在できます(タイ国内での延長も可能)

申請資格

年齢が満50歳以上であること、過去にタイへ入国拒否をされたことがなく、日本国籍または日本での永住ビザを持っていること、就労を目的としないことのすべての条件を満たしていること

申請に必要な書類

申請には下記の金融証明書のいずれかとその他必要書類を提出ください。

金融証明書

下記3項のうちいずれか1つの原本とそのコピー2部

タイ国内銀行発行預金残高証明書または日本の銀行の残高証明書
最新月のもので預金残高が800,000バーツ(約240万円)以上あることが確認できるもの。

年金等証明書:
年金による収入が月65,000バーツ(約19万5,000円)以上、または年収が800,000バーツ以上であることが確認できる社会保険庁発行の年金証書コピー。

タイ国内銀行預金残高証明書および年金等証明書:
預金残高証明書と年金による年収の合計が800,000バーツ以上と確認できるもの。

必要書類

  1. ビザ申請書:原本とコピー2部
  2. パスポート:原本+押印面コピー3部(有効期限1年6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が2ページ以上あるもの)
  3. 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm):4枚(総領事館では3枚)
  4. 航空券または予約確認書:原本とコピー2部
  5. 英文履歴書(公館フォーム):原本とコピー2部
  6. 犯罪履歴証明(外務省認証要):原本[各府県警察本部にて旅券・写真・戸籍謄本・住民票・記入済み査証申請用紙・本申請要項持参の上本人申請※開封厳禁]
  7. 国立・公立病院発行の英文健康診断書(外務承認証要):原本とコピー2部

上記書類はすべて、原文が日本語の場合は英訳し、公証人役場にて認証を受けてください。また、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。

書類がそろったら、申請書とパスポートとともに東京のタイ王国大使館あるいは大阪のタイ王国総領事館に申請します。詳細・お問い合わせはタイ王国大使館またはタイ王国大阪総領事館まで。